厚生労働省 通知 抜粋
医業類似行為に対する取扱いについて | ||
(平成三年六月二八日) |
(医事第五八号) |
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耳針法による痩身法について | ||
(昭和五三年九月一八日) |
(医事第八二号) |
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医業類似行為について | ||
(昭和四八年二月一日) | (医第一一〇六号) | |
「サンランプ」の疑義について | ||
(昭和四六年一一月三〇日) | (医務第三五〇二号) | |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律および医師法適用上の疑義について | ||
(昭和四五年八月一五日) | (崎防(捜)第二八五号) | |
法令適用上の疑義について | ||
(昭和四五年六月二四日) | (医第三七四号) | |
トルコ・サウナ風呂施設内で行なわれるマッサージ行為について | ||
(昭和四三年五月九日) | (医事第六〇号の二) | |
身体均整協会について | ||
(昭和四一年九月七日) | (医第二〇八七号) | |
免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについて | ||
(昭和三九年一一月一八日) | (医発第一三七九号) | |
はり師、きゅう師が電気、光線器具を使用することの可否について | ||
(昭和三九年八月一四日) | (医事第五九号の二) | |
いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について | ||
(昭和三五年四月一三日) | (三五医第一六号) | |
いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について | ||
(昭和三五年三月三〇日) | (医発第二四七号の一) | |
あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の静電器使用について | ||
(昭和三三年一月二三日) | (三二医第五六八号) | |
無免許あん摩師の取り締り等について | ||
(昭和三二年一一月二〇日) | (発医第一六六号) | |
N・B・K療法について | ||
(昭和三二年九月二〇日) | (医発第八〇五号) | |
無限遠対向式静電器療法について | ||
(昭和三二年八月一日) | (三二医第四二九号) | |
医業類似行為について | ||
(昭和三二年七月一九日) | (医発第六〇九号) | |
消費生活協同組合による施術所の開設について | ||
(昭和三二年五月七日) | (医第五二〇号) | |
静電子療法について | ||
(昭和三二年五月一九日) | (医第六九九号) | |
静電療法の施術所開設届の取扱について | ||
(昭和三一年一〇月二九日) | (医第八四三号) | |
講演及び実験の会の広告について | ||
(昭和三一年九月一三日) | (三一医第一〇一九号) | |
静電健康法の疑義について | ||
(昭和三一年八月一四日) | (医乙第一号) | |
日本鍼灸師会の新聞広告について | ||
(昭和三一年八月二三日) | (医第八九九号) | |
セルフマッサージ機による施術について | ||
(昭和三一年七月一一日) | (三一医発第一六八〇号) | |
宇宙対向式静電療法について | ||
(昭和三一年五月二五日) | (医第四○四号) | |
きゅう師の新聞広告について | ||
(昭和三一年五月三○日) | (三一医第四七二号) | |
美顔術器による施術について | ||
(昭和三一年五月二六日) | (医第四九七号) | |
医業類似行為施術所の名称について | ||
(昭和三一年四月四日) | (医第三四二号) | |
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条に規定する広告制限について | ||
(昭和三一年四月六日) | (医発第三三八号) | |
宇宙道心身命鍛練法について | ||
(昭和三一年三月五日) | (医第三一九号) | |
日本鍼灸師会の広告について | ||
(昭和三〇年八月五日) | (医発第三一九号) | |
医業類似行為の業務について | ||
(昭和二九年一二月二三日) | (医第一〇七一号) | |
はり施術に関する件 | ||
(昭和二九年九月三〇日) | (医発日記第二六七九八号) | |
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の疑義について | ||
(昭和二九年五月二五日) | (広医第二八四号) | |
医業類似行為者の広告について | ||
(昭和二七年四月二日) | (医第三七号) | |
医業類似行為について | ||
(昭和二七年三月一八日) | (医収第九六号) | |
浴場内のあん摩類似行為について | ||
(昭和二七年一月一一日) | (医第八号) | |
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の広告について | ||
(昭和二七年一月一一日) | (医収第一四号) | |
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の運用について | ||
(昭和二六年一〇月一日) | (医収第五六〇号) | |
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条第一項第五号の規定により広告し得る事項について | ||
(昭和二六年一〇月一五日) | (医発第六二七号) | |
医師とあん摩、はり、きゅう、柔道整復業の関係について | ||
(昭和二六年三月二六日) | (医第三三号) | |
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十四条の適用について | ||
(昭和二六年一月一八日) | (医収第三一号) | |
きゅう師営業者の広告について | ||
(昭和二五年一〇月二五日) | (医収第五四七号) | |
医業類似行為について(HS式療法) | ||
(昭和二五年九月一日) | (医収第四六二号) | |
あんま業、はり業、きゅう業、柔道整復業等の業務に関する広告の適否について | ||
(昭和二五年八月二四日) | (医収第四四一号) | |
医業類似行為者の業務範囲について | ||
(昭和二五年三月二四日) | (医収第一八八号) | |
脱臼骨折等に対する手当について | ||
(昭和二五年二月一六日) | (医収第九七号) | |
医療法その他関係法令による広告について | ||
(昭和二四年一〇月三日) | (医収第一〇二七号) | |
有限会社経営による施術所の開設について | ||
(昭和二四年七月八日) | (医収第七五四号) | |
広告取締に関する件 | ||
(昭和二四年五月一六日) | (医収第五八九号) | |
あん摩、はり、きゅう、柔道整復業の広告に関する件 | ||
(昭和二四年五月一六日) | (医収第五八九号) | |
鍼灸按師、柔道整復師及び医業類似行為者の収容施設に対する医療法施行規則第十六条の適用について | ||
(昭和二四年三月七日) | ||
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十九条に関する件 | ||
(昭和二三年二月一七日) | (医第五四号) | |
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の施行に関する件 | ||
(昭和二二年一二月二七日) | (医第七六九号) |
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