「サンランプ」の疑義について  

 

(昭和四六年一一月三〇日)

(医務第三五〇二号)

(厚生省医務局医事課長あて北海道衛生部長照会)

 標記のことについて、左記の事情にあるものにつき疑義がありますのでご教示くださるよう照会します。

1 器具の名称等

 (1) 紫外線「サンランプ」(米国製)

 (2) 輸入元 東京都中央区銀座三の一一―五 中山ビル内
中山産業株式会社

2 使用されている状況

 (1) サウナ風呂施設の中に一室(一六u)を設け、天井及び側壁にサンランプ一○数個を取りつけてある。

 (2) 入口に「一○分以上使用しないでください。」「自由に使用してください。」との掲示があり、保護メガネ数個が置かれている。

 (3) この室を使用しようとする者は、自由に室内に入り、サンランプのスイッチを操作して光線の照射をうける。

 (4) この室を監視している者は居ない。

 (5) この室の使用料はとっていない。

(6) 室内には何等の掲示もされていない。

3 疑義

 (1) 紫外線に対する知識を有しない者が自由に使用できる状態にあることは、身体的障害のおそれがあるから有資格者の管理下で使用させる必要があると思うがどうか。

 (2) 紫外線サンランプは、医療用具の適用を受ける器具に相当するものと思われるがどうか。

 (3) この器具の使用が保健である程度のものとすれば医業類似行為業の規制の対象とならないか。

 

(医務課医務係)
(昭和四七年一月二七日医事第一八号)
(北海道衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)

 昭和四十六年十一月三十日医務第三、五○二号でもって照会のあった標記については、次のとおり回答する。

(1)及び(3)について

 照会に係る紫外線「サンランプ」の使用の態様から判断する限り、疾病の治療又は予防の目的で使用されているとは認めがたいことから、当該器具を照会の態様で使用することは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条に規定する医業類似行為には該当しないものと思料する。

(2)について

 照会に係る紫外線「サンランプ」は、照会に係る資料から判断する限り薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療用具には該当しないものとする。
なお、紫外線を用いた器具で医療用具に該当するものは、疾病の治療に使用することを目的としたものに限定している。

(薬務局薬事課所管)

 

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