あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第十九条に関する件
(昭和二三年二月一七日)
(医第五四号)
(山形県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
標記施行について左記の点貴局の御意見を承りたく照会致します。
記
1 法第十九条第一項に規定する法律公布の際引き続き三箇月以上他都道府県において医業類似行為を業として居た者がその後本県に転入し届け出あった場合は法第十二条により処理するものと思料せられるが貴局の意向を承りたい。
回答
照会の点については、法第十九条第一項に該当する者は、他の都道府県に移転した場合にもその業務を継続することができるものである。なお、この場合には、その者が法第十九条第一項の要件に該当する者かどうかを確認する措置を採らるるよう留意せられたい。
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