トルコ・サウナ風呂施設内で行なわれるマッサージ行為について
(昭和四三年五月九日)
(医事第六〇号の二各都道府県衛生主管部(局)長・各政令市衛生局長あて厚生省医務局医事課長通知)
標記について、神戸市からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので通知する。
別紙 1
トルコ・サウナぶろ施設内で理容行為等を行なうことについて
(昭和四三年二月二日 神衛公衆第六八四号)
(厚生省環境衛生局長あて神戸市衛生局長照会)
標記のことについて、疑義が生じましたので、左記の点につき至急ご回答たまわりたく照会申しあげます。
記
1 トルコ又はサウナぶろ利用客に対して、客の要請のあった場合のみ、顔そり、洗髪、ドライ器具等による整髪を行なう行為は、理容師法にいう理容に該当すると思われるが、ご意見を承わりたい。
2 客の要請のあった場合に、整髪のみを行なう場合は如何。
3 理容師がトルコ又はサウナの従業員として雇用され、浴場業の附随サービス行為として、無料で整髪のみを行なう場合、又は若干の料金徴収をする場合は如何。
4 従業員(いわゆるトルコ嬢)のマッサージ行為は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律に抵触するかどうか。
なお、トルコぶろ等において女子従業員が、浴場施設内で行なう洗髪、顔そり、美顔術、整髪等が理容業に該当するとすれば、全国的に関連を有するものと思考されるので、取締りの統一的な通達を出されたく要望いたします。
別紙 2
トルコ・サウナ風呂施設内で従業員が行なうマッサージ行為について
(昭和四三年五月九日 医事第六○号)
(神戸市衛生局長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和四十三年二月二日貴市衛生局長からの当省環境衛生局長あての照会中標記については、左記のとおり回答する。
記
いわゆるトルコ風呂等において行なわれるもみ、たたき等の行為であっても、時間、刺戟の強さ等から総合的に判断してあん摩行為と認められる場合があるが、かかる行為を業として無資格者が行なうことはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条の規定違反に該当するものとして実情に応じ同法により規制すべきものであることは、すでに昭和三十二年十一月二十日発医第一六六号「無免許あん摩師等の取締等について」左記3及び昭和三十八年一月九日医発第八号の二「あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて」別紙2左記の「3について」において指示したところである。
照会のトルコ・サウナ風呂施設内で従業員が行なういわゆる「マッサージ」と称せられる行為も、同様にその呼称、施術の実態からみた場合、前記法律を改正したあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律第一条に規定するマッサージに該当する場合も少なくないと考えられるので、その広告の状況、実態等を調査のうえ、適切な措置を講ぜられたい。
なお、前記二通達を添付するから、前記の措置の場合に参照されたい。
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