美顔術器による施術について  

美顔術器の販売に伴うサービス行為について

 

(昭和三一年五月二六日医第四九七号)

(厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)

 右のことについては、五月十八日医第四九七号で御指示をお願いしましたが、さらに次の場合は、あん摩師、はり師、きゅう師および柔道整復師法違反を構成するかどうかあわせて御指示願います。

 化粧品店が化粧品を販売するに当りサービス行為として、さきに照会したA型美顔術器をもって来客に施術をする場合

 

美顔術器による施術について

(昭和三一年六月二○日医事第四○号)
(三重県衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)

 昭和三十一年五月十八日医第四九七号及び昭和三十一年五月二十六日医第四九七号をもって、御照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

 化粧品販売店において、来客に対し御照会のような器具をもって施術を行う場合は、化粧品の販売に伴うサービス行為であると否とを問わず医業類似行為を業とするものと認められるから、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条による取締の対象になる。

 

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