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無資格者による あん摩マッサージ指圧業等の 防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
平成18年11月27日 厚生労働省医政局医事課
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No !
私たちは このような法律違反を 容認できません
近年、カイロプラクティック、整体、リフレクソロジー、クイックマッサージなどと称して、無免許であん摩、マッサージ、指圧に類似した手技を行う事例が急増しています。
これらは、余りにも堂々と看板を上げて営業しているため、これを見て一般の人が無免許による不法行為だと認識しにくいのが現状です。
無免許者は、免許取得者の権益を侵すと同時に、国民が正規の医療を受ける機会を妨げ、未熟な技術による被害を出しています。
法治国家である日本で医療まがいの行為を野放しにすれば、公共の福祉が阻害され、国民は大きな被害を受けます。
私たちは長年にわたり、無免許者問題に関して、厚労省や警察に指導および取締りを求めてきましたが、残念なことにいまだ決定的な対策が採られていません。
本会では、このような深刻な事態を憂慮し、以下に関連資料を掲載しました。国民の皆さまに広く訴えると同時に、関係当局の英断を切に希望するものです。
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