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日付 | 表題 | 原典 | 発信者 |
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2017/03/26 | 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について |
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厚生労働省 保険局 医療課 |
2016/12/09 | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は、「厚生労働大臣免許保有証」により国家資格が確認できます |
要約 | 長野県 |
2016/不明 | あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について |
リンク copy1 copy2 |
厚生労働省 |
2013/03/26 | 第2回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会配付資料 |
要約 copy1 copy2 copy3 copy4 copy5 |
厚労省 |
2012/08/02 | [報告書本文] 手技による医業類似行為の危害 −整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も− [PDF形式](377KB) |
要約 copy |
国生セ |
2012/08/02 | 手技による医業類似行為の危害 −整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も− |
要約 copy1 copy2 |
国生セ |
2012/05/11 | 平成24年度柔道整復療養費等の改定について |
要約 copy |
厚労省 |
2012/02/13 | はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について |
要約 copy |
厚労省 |
2011/12/01 | 市町村一覧(役場所在地・電話番号・メールアドレス等) |
要約 copy |
長野県 |
2011/10/01 | 福祉医療費給付金について |
要約 copy |
長野県 |
2011/09/01 | 資格・試験情報 医療、医薬品、健康、食品衛生関連 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 |
要約 copy |
厚労省 |
2011/07/20 | 社団法人長野県はり灸マッサージ師会様 から社会福祉向上のためのご寄付をいただきます | 要約 | 長野県 |
2010/06/24 | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうについて | 要約 | 長野県 |
2010/06/01 | 鍼灸マッサージ療養費の算定基準の見直し |
要約 copy |
厚労省 |
2010/05/24 | はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知) |
要約 copy |
厚労省 |
2010/05/24 | 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について |
要約 copy |
厚労省 |
2010/05/12 | 医療費の支給(あとで払い戻されるもの) |
要約 copy |
松本市 |
2010/05/12 | 後期高齢者医療制度の詳細 |
要約 copy |
松本市 |
2010/04 | 統合医療に対する厚生労働省の取組について(統合医療プロジェクトチーム第2回会合) |
要約 copy |
厚労省 |
2010/02 | 統合医療に対する厚生労働省の取組について(統合医療プロジェクトチーム第1回会合) |
要約 copy |
厚労省 |
2009/08 | みんな同じ空の下(障害福祉のしおり) |
要約 copy1 copy2 |
茅野市 |
2009-12-10 | 医療における慢性痛の問題点 |
要約 copy |
厚労省 |
2007/02/06 | 第2回医療費の将来見通しに関する検討会議事録 |
要約 copy |
厚労省 |
2006/01/20 | 新件番号 1494 件名 はり灸治療の健康保険適用の拡大に関する請願 |
要約 copy |
参議院 |
2005/10/03 | 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事要旨 |
要約 copy |
厚労省 |
2004/04/28 | 社会保障審議会障害者部会(第9回)の議事録 |
要約 copy |
厚労省 |
2003/09/02 | 衆議院議員斉藤鉄夫君提出鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問に対する答弁書 |
要約 copy1 copy2 |
衆議院 |
2003/07/08 | 鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書 |
要約 copy |
衆議院 |
2003/07/08 | 質問名「鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書」の経過情報 |
要約 copy |
衆議院 |
2002/11/01 | マッサージの出張営業等について(お願い) | copy | 松本保健所 |
2000/01/18 | 労働者災害補償保険制度の改善について |
要約 copy |
労働省 |
2000/01/18 | 厚生省所管行政に係る規制緩和要望及びその検討状況 ○はり・きゅう同意書(診断書)について |
要約 copy |
厚労省 |
1992/03/26 | 参議院会議録情報 第123回国会 厚生委員会 第2号 |
要約 copy |
参議院 |
1961/02/15 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反 判決 棄却 |
リンク copy |
最高裁判所 |
1960/01/27 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反 判例 | copy | 最高裁判所 |
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日付 | 平成28年(2016年)12月9日 |
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表題 | (原典)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は、「厚生労働大臣免許保有証」により国家資格が確認できます(リンク先消除) |
要旨 |
厚生労働省は、平成28年4月から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を保有していることを示す、顔写真付きの携帯カード「厚生労働大臣免許保有証」の発行を始めました。 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を受けようとされる方は、このカードにより、施術者が国家資格を有していることを確認できます。 注:「保有証」は、希望者に発行されるもので、国家資格の免許保有者が必ず保有しなければならいないものではありません。 |
発信 | 長野県 健康福祉部医療推進課 |
宛先 | 一般 |
備考 | ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 保健・医療制度 |
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日付 | 平成25年(2013年)3月26日 |
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表題 | (原典)第2回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会配付資料 |
要旨 |
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう療養費検討専門委員会での各側委員の主な意見 保険者代表委員 施術者代表委員 |
発信 | 厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会 |
宛先 | 一般 |
備考 | 報道発表資料 |
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日付 | 平成24年(2012年)8月2日 |
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表題 | (原典)[報告書本文] 手技による医業類似行為の危害 −整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も− [PDF形式](377KB) |
要旨 |
【事例】中国式マッサージを受けたところ、腰をまっすぐにできないほど痛くなった 【事例】接骨院でカイロプラクティックを受けて肋軟骨を負傷、頸椎捻挫 |
発信 | 独立行政法人 国民生活センター |
宛先 | 一般 |
備考 | 報道発表資料 |
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日付 | 平成24年(2012年)8月2日 |
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表題 | (原典)手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も− |
要旨 |
相談の概要
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発信 | 独立行政法人 国民生活センター |
宛先 | 一般 |
備考 | トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 手技による医業類似行為の危害 |
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日付 | 平成24年(2012年)5月11日 |
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表題 | (原典)平成24年度柔道整復療養費等の改定について |
要旨 |
(2) あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術に係る療養費 ○療養費の額について、柔道整復療養費や国民医療費全体を上回り伸びている状況。 ※歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給。 |
発信 | 厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会 |
宛先 | 一般 |
備考 | 報道発表資料 第53回社会保障審議会医療保険部会 資料3 |
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日付 | 平成24年(2012年)2月13日 |
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表題 | (原典)はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について |
要旨 |
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号)等により実施しているところであるが、今般、その取扱い等に係る疑義解釈資料を別添1(鍼灸に係る療養費関係)及び別添2(マッサージに係る療養費関係)のとおり取りまとめたので、関係者に周知を図るとともに窓口での相談対応等にご活用いただき、個々の事案の状況により判断する際の参考とされますようお願いいたします。 |
発信 | 厚生労働省 保険局医療課 |
宛先 | 地方厚生(支) 局保険( 年金) 課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課( 部) |
備考 | 事務連絡 |
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日付 | 平成23年(2011年)12月1日(最終更新日) |
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表題 | (原典)市町村一覧(役場所在地・電話番号・メールアドレス等) |
要旨 |
【例】 佐久地域 市町村名
市町村長名
郵便番号
市町村役場所在地
電話番号/FAX番号
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発信 | 総務部市町村課 |
宛先 | 一般 |
備考 | 長野県公式ホームページ website信州 長野県内の市町村情報を一覧でき、ホームページにもアクセスできる大変便利なページです。 |
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日付 | 平成23年(2011年)10月1日 |
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表題 | (原典)福祉医療費給付金について |
要旨 | 福祉医療費受給者証を提示しても給付が受けられない県外医療機関受診分や鍼・灸・マッサージ等の申請に必要なものです。 |
発信 | 長野市役所 厚生課 |
宛先 | 一般 |
備考 | 長野市役所ホームページ |
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日付 | 平成23年9月1日 | ||||||||||||||||
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表題 | (原典)資格・試験情報 | ||||||||||||||||
要旨 |
資格・試験情報 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により、第20回はり師国家試験を次のとおり施行する。なお、試験の実施に関する事務は、法第3条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人東洋療法研修試験財団が行う。 平成23年9月1日 厚生労働大臣 細川 律夫
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発信 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||
宛先 | 一般 | ||||||||||||||||
備考 | ホーム > 厚生労働省について > 資格・試験情報 |
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日付 | 平成23年(2011年)7月20日 |
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表題 | (原典)社団法人長野県はり灸マッサージ師会様 から社会福祉向上のためのご寄付をいただきます(リンク先消除) |
要旨 | 社団法人長野県はり灸マッサージ師会 様から、長野県の社会福祉向上のために、ご寄付をいただけることになりました。県では、寄付者の意向に沿い、県立社会福祉施設の備品購入など社会福祉向上のため有効に活用させていただきます。 |
発信 | 健康福祉政策課 企画調整係 |
宛先 | 一般 |
備考 | 長野県(健康福祉部)プレスリリース |
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日付 | 平成22年(2010年)6月24日 |
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表題 | (原典)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうについて(リンク先消除) |
要旨 | ○医師以外の方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを業として行なうには、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験に合格し、厚生労働大臣から免許を受けなければなりません。 ○施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。 |
発信 | 医療推進課 |
宛先 | 一般 |
備考 | 長野県公式ホームページ website信州 |
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日付 | 平成22年(2010年)6月1日 |
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表題 | (原典)鍼灸マッサージ療養費の算定基準の見直し |
要旨 | 改定率: 平成22年度の診療報酬改定における医科外来の改定率が0.31%であったことを踏まえ、+0.15%とする。 2.算定基準の見直し (1)はり、きゅう (2)あん摩・マッサージ・指圧 |
発信 | 厚生労働省保険局長 |
宛先 | 都道府県知事殿 地方厚生( 支) 局長殿 |
備考 | 保発0524 第4 号 |
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日付 | 平成22年(2010年)5月24日 |
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表題 | (原典)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知) |
要旨 | はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。 |
発信 | 厚生労働省保険局長 |
宛先 | 都道府県知事殿 地方厚生( 支) 局長殿 |
備考 | 保発0524 第4 号 |
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日付 | 平成22年(2010年)5月24日 |
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表題 | (原典)「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について |
要旨 | 標記については、平成16年10月1日付保医発第1001002号により取り扱っているところであるが、今般、施術料金が初検料、施術料及び電療料に区分されたことに伴い、その一部を下記のとおり改正することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるようご配慮願いたい。 |
発信 | 厚生労働省保険局医療課長 |
宛先 | 地方厚生( 支) 局医療課長殿 都道府県民生主管部(局)殿 国民健康保険主管課( 部) 長殿 都道府県後期高齢者医療主管部(局)殿 後期高齢者医療主管課( 部) 長殿 |
備考 | 保医発0524 第4 号 |
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日付 | 平成22年(2010年)5月12日 |
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表題 | (原典)医療費の支給(あとで払い戻されるもの) |
要旨 | 次のような場合は、かかった費用の全額をいったん支払いますが、必要な書類をそろえて申請書を提出すれば、かかった費用のうち自己負担額を差し引いた額が、あとで払い戻されます。 はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。(医師が認めた場合) |
発信 | 松本市役所 保険課保険給付担当 |
宛先 | 一般 |
備考 | 松本市公式ホームページ くるくるねっとまつもと |
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日付 | 平成22年(2010年)5月12日 |
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表題 | (原典)後期高齢者医療制度の詳細 |
要旨 | 後期高齢者医療制度について、詳しくまとめました。 ●対象となる方 1.75歳以上の方 2.65歳以上75歳未満で一定の障害がある方 (本人による申請により広域連合が障害認定されると被保険者になります) ●療養費 次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。 ・医師が必要と認める、はり灸師、あんまマッサージ師の施術を受けたとき |
発信 | 保険課 保険給付担当(申請書等の受付)・保険税担当(保険料の納付) |
宛先 | 一般 |
備考 | 松本市公式ホームページ くるくるねっとまつもと |
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日付 | 平成22年(2010年)4月 |
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表題 | (原典)統合医療に対する厚生労働省の取組について(統合医療プロジェクトチーム第2回会合) |
要旨 | 統合医療とは、近代西洋医学と伝統医学(Traditional Medicine; TM)や相補・代替医療(Complementary & Alternative Medicine; CAM)(WHO では、TM/CAM と称す)のそれぞれの長所を生かし、統合した、新しい医学・医療を目指すものである。 病院や医院などでの、一般的な西洋医学の治療 72.61% 西洋医学の治療だけでは効き目が十分でないから 38.89% |
発信 | 医政局総務課・研究開発振興課 |
宛先 | 一般 |
備考 | 厚生労働省 統合医療プロジェクトチーム |
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日付 | 平成22年(2010年)2月 |
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表題 | (原典)統合医療に対する厚生労働省の取組について(統合医療プロジェクトチーム第1回会合) |
要旨 | 趣旨 統合医療について、その推進の検討が求められていることから、今後の取組方策等について検討するため、「統合医療プロジェクトチーム」を設置する。 統合医療とは ○医療には、近代西洋医学以外に、伝統医学、自然療法、ホメオパチー、ハーブ(薬草)、心身療法、芸術療法、音楽療法、温泉療法など多くのものがあり、これらを相補・代替医療(Complementary and Alternative Medicine, CAM)とよんでいる。 ○これらの相補・代替医療を近代西洋医学に統合して、患者中心の医療を行うものが統合医療である。 <施術者の資格> ○統合医療のうち、日本の伝統医療である、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師については既に国家資格化されており、その他の統合医療の技術を身につけたとする者については資格化を求める動きがあるが、それらの効果、必要性、安全性等について、医学的・科学的に十分な評価を得られていない。 |
発信 | 医政局総務課・研究開発振興課 |
宛先 | 一般 |
備考 | 厚生労働省 統合医療プロジェクトチーム |
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日付 | 平成21年(2009年)8月発行 |
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表題 | (原典)みんな同じ空の下(障害福祉のしおり) |
要旨 | 3 盲学校 (視覚障害児) 内容 視覚障害児のために、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を行い、同時に障害に基づく種々の困難を改善・克服し、自立・社会参加できるよう必要な知識、技能を修得するための学校です。高等部保健理療科、専攻科理療科においては、あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸の知識、技能の習得に必要な教育を行います。 |
発信 | 茅野市役所 地域福祉推進課 福祉支援係 |
宛先 | 一般 |
備考 | 茅野市公式ホームページ 福祉全般の詳細な情報を集大成した、大変すぐれた資料です。 |
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日付 | 平成21年(2009年)12月10日 |
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表題 | (原典)医療における慢性痛の問題点 |
要旨 | どこの門をたたくかで治療法が異なる 整形外科 接骨院 鍼灸 ペインクリニック 理学療法 一つ一つドアを開いていくのは大変 神経内科 整形外科 脳神経外科 精神神経科 ペインクリニック 理学療法 心療内科 アメリカ議会2001年〜10年間 "the Decade of Pain Control and Research" 痛みをめぐる様々な問題に国家的規模で取り組むことを表明した。 慢性痛の実態調査、痛みの評価と治療基準の作成および実施 医師の再教育、痛みを見直す国民週間の設定など 五つ目のバイタルサインとし、すべての患者に対し、痛みを評価する。 |
発信 | 大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学寄附講座 柴田政彦 |
宛先 | 一般 |
備考 | 厚生労働省 審議会・研究会等 |
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日付 | 平成19(2007年)年2月6日 |
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表題 | (原典)第2回医療費の将来見通しに関する検討会議事録 |
要旨 | この調査になかったので薬局はグラフ上ないのですが、別の調査で薬局の従事者である薬剤師は約11万6,000人いらっしゃいますし、あんま・鍼・灸、柔道整復師の方々は28.5万人ということで、足すと40万人以上いらっしゃるので、そういう方々を足すだけでも300万人を越える人々が医療、医療関連サービスに従事しているということで、安定した雇用が確保されているということです。 |
発信 | 厚生労働省 保険局調査課 |
宛先 | 一般 |
備考 | 厚生労働省 社会保険審査会 |
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日付 | 平成18年(2006年)1月20日〜平成18年6月18日 |
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表題 | (原典)第164回国会 請願の要旨 新件番号 1494 件名 はり灸治療の健康保険適用の拡大に関する請願 |
要旨 | 一、医師の同意書を尊重し、六疾患(神経痛・リウマチ・頸腕(けいわん)症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫(けいついねんざ)後遺症)以外でも保険適用すること。 二、現在の保険適用されている六疾患については、同意書の添付の省略を認めること。 三、有効性が認められる場合には医科との併用治療を認めること。 四、はり灸における施術費を実勢の価格に近づける配慮を行うこと。 五、西洋医学とはり灸治療を統合させた医療を実践するため、国を挙げての研究を充実すること。 |
発信 | 関係団体 |
宛先 | 参議院議長 |
備考 | 第164回国会 参議院常会 厚生労働委員会 |
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日付 | 平成17年(2005年)10月3日 |
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表題 | (原典)医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事要旨 |
要旨 |
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発信 | 厚生労働省 医政局医事課医事係 |
宛先 | 一般 |
備考 | 厚生労働省 医道審議会 |
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日付 | 平成16年(2004年)4月28日 |
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表題 | (原典)社会保障審議会障害者部会(第9回)の議事録 |
要旨 | これで一見してはっきりしておりますのは、視覚障害者の方の場合には、あんま・はり灸の方が33%いらっしゃるというところが非常に特徴的だということです。その他の障害の方々の場合には、もちろん多少違いますが、農林水産業、事務、それから管理的職業といった、あるいは販売、専門的・技術、こういったものが一定程度いらっしゃるということで、あんま・はり灸というのが視覚障害者の方にとって特徴的なお仕事であるということがこれで御覧いただけるかと思います。資料につきましては以上でございます。 |
発信 | 社会保障審議会 障害者部会事務局 |
宛先 | 一般 |
備考 | 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 企画課 企画法令係 |
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日付 | 平成15年(2003年)9月2日 |
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表題 | (原典)答弁本文情報 平成十五年九月二日受領 答弁第一二〇号 衆議院議員斉藤鉄夫君提出鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問に対する答弁書 |
要旨 | 衆議院議員斉藤鉄夫君提出鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 一の@からBまでについて 保険医療機関におけるはり施術の実施状況、はり師の雇用の状況及びはり施術に係る料金の徴収の状況については、把握していない。 |
発信 | 内閣総理大臣 小泉純一郎 |
宛先 | 衆議院議長 綿貫民輔 殿 |
備考 | 内閣衆質一五六第一二〇号 平成十五年九月二日 |
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日付 | 平成15年(2003年)7月8日 |
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表題 | (原典)質問本文情報 平成十五年七月八日提出 質問第一二〇号 鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書 |
要旨 | @ 全国の保険医療機関における鍼治療の導入状況、実態をお示し願いたい。 A 内科・外科・整形外科を掲げる保険医療機関において、鍼免許有資格者を雇用している実数を都道府県別にお示し願いたい。 B その上で、鍼師を雇用し施術を実施している医療機関が、施術料金を徴収しているかどうかをお示し願いたい。 |
発信 | 提出者 斉藤鉄夫 |
宛先 | 衆議院議長 綿貫民輔 殿 |
備考 | 内閣総理大臣 小泉純一郎 に対する質問 |
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日付 | 平成15年(2003年)7月8日 |
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表題 | (原典)質問答弁経過情報 質問名「鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書」の経過情報 |
要旨 | 質問主意書提出年月日 平成15年7月8日 内閣転送年月日 平成15年7月9日 答弁延期通知受領年月日 平成15年7月15日 答弁延期期限年月日 平成15年9月3日 答弁書受領年月日 平成15年9月2日 |
発信 | 衆議院 |
宛先 | 一般 |
備考 | 国会回次 156 国会区別 常会 質問番号 120 |
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日付 | 平成12年(2000年)1月25日 |
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表題 | (原典)労働者災害補償保険制度の改善について |
要旨 | 1 労働者災害補償保険制度(以下「労災保険制度」という。)は、昭和22年に創設されて以来、度重なる制度改善により、保険給付における給付内容、給付水準の向上が図られるとともに、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働安全衛生の確保並びに適正な労働条件の確保を図るために行う労働福祉事業についても充実が図られてきた。 2 しかしながら、近年の経済社会情勢の変化に伴い、労災保険制度を取り巻く環境も大きく変化していることに対応し、本小委員会としては、次のような考え方により、下記の制度改善を行う必要があるとの結論に至った。 なお、使用者側からは、優先的に検討すべき事項以外の事項についても要望が提出されているところであるが、これらについては、別途の機会において改めて労使各側から要望事項の提出を求めた上で検討を行うことが適当である。 (4) じん肺症患者に発生した肺がんの補償の在り方や障害等級の認定基準については、新たな医学的知見等を踏まえつつ検討を行う。また、はり・灸等の東洋医学の適用の取扱いについては、健康保険制度における取扱いの今後の動向を見守りつつ、必要に応じ対応を図る。 |
発信 | 労災保険制度検討小委員会 座長 野見山眞之 |
宛先 | 労働者災害補償保険審議会 会長 保原喜志夫殿 |
備考 | 労働省 労働基準局労災管理課 |
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日付 | 平成12年(2000年)1月18日 |
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表題 | (原典)厚生省所管行政に係る規制緩和要望及びその検討状況 ○はり・きゅう同意書(診断書)について |
要旨 | 「あんま、はり灸にかかる療養費について」(昭和25年保発第4号厚生省保険局長通知)に基づく同意書(診断書)の撤廃 (説明) ○ はり・きゅうに係る療養費の支給対象となる疾患の多くは、いわゆる外傷性の疾患ではなく、発生原因が不明確で、治療に長時間を要するものが多いこと、治療と疲労回復等との境界が明確でないこと等の理由で、医師の同意書又は診断書の添付を療養費支給の要件としているもの。 ○ はり・きゅうに関しては、施術の手段・方式や成績判定基準が明確でないため客観的な治療効果の判定が困難であること、治療と疲労回復等との境界が明確でないこと等から、医師の同意書(診断書)なく療養費を支給する仕組みとすることは困難。 |
発信 | 保険局医療課 |
宛先 | 一般 |
備考 | 厚生労働省 報道発表資料 |
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日付 | 平成4年(1992年)3月26日 |
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表題 |
(原典)参議院会議録情報 第123回国会 厚生委員会 第2号 ○社会保障制度等に関する調査(厚生行政の基本施策に関する件) ○健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) |
要旨 |
○政府委員(古市圭治君) いわゆるカイロプラクティックにつきましては、広義の医業類似行為の中に含まれると解釈いたしております。 ○堀利和君 それでは、この手技療法、医業類似行為としてのカイロプラクティックを業とできる者はどういう者でしょうか。 ○政府委員(古市圭治君) 現在、法律的に医業類似行為というのが明らかに書かれておりますのは、御承知のように、あんまマッサージ指圧師、はり、きゅう、柔道整復という範囲について書かれておりますが、このカイロプラクティックにつきましては、特段規制されたことではございませんので、資格というものはなくても自由にできるという状況でございます。 ○堀利和君 そうしますと、広義の医業類似行為と狭義の医業類似行為があるんだと、狭義の場合にはあんまマッサージ指圧、鍼灸等の法律で業とすることはできないけれども、広義の意味での医業類似行為、カイロプラクティックは可能なんだという根拠は何でしょうか。 ○政府委員(古市圭治君) 私が広義の医業類似行為と申しましたが、その分け方というのはなかなか難しゅうございますが、端的に申し上げますと、狭義の医業類似行為とするものにつきましては、あんまマッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復師が資格、免許制度のもとに行える業ということでございまして、そのほかにそういうものを要しない無害な、人体に危害が加わらないという分野につきましても、いわゆる今お話がございましたカイロプラクティックのような行為が医業類似行為としてあるということかと思います。 ○堀利和君 カイロプラクティックというのは、あんまマッサージ指圧と同じように人体に触れて手技療法として行われるわけです。片や、あんまマッサージ指圧、鍼灸については、法律に定められて三年間医学的な専門的なものを勉強して、そして今度来年から国家試験になるわけです。国家試験を受けて、そして施術するわけです。一方では、無資格、無免許なんです。しかも無届け。もちろん法的にもそうですから、無届けということなんでしょうけれども、片方では免許を取るための試験があってやっている、片方ではいわゆる野放し状態になっている、こういうことについての御見解をお伺いしたいと思います。 |
発信 | 参議院 |
宛先 | 一般 |
備考 |
第123回国会 厚生委員会 第2号 平成四年三月二十六日(木曜日) |
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