-
HOME > 7 一般社団法人定款 6 新規入会のご案内 前|次 8 役員リスト
会員挨拶とはQ&A保険入会定款役員組織歴史計画研修行政免許連携末尾↓
7. 一般社団法人定款
第1章 総則 PDFを開く      PDFのダウンロード
名称 第1条 この法人は、一般社団法人長野県はり灸マッサージ師会と称する。
事務所 第2条 この法人は、主たる事務所を長野県松本市に置く。
第2章 目的及び事業
目的 第3条 この法人は、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の学術振興による技能向上に努め、もって公衆衛生及び県民の保健福祉の向上に寄与することを主たる目的とする。
事業 第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の振興普及

(2)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の資質向上

(3)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 社員
法人の構成員 第5条

この法人に次の社員を置く。

(1)正社員 長野県内に居住又は勤務するはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師であって、この法人の目的に賛同して入会した個人

(2)準社員 正社員の家族若しくは従業員又は文部科学大臣認定の学校及び厚生労働大臣認定の養成所を卒業して5年以内のはり師、きゅう師若しくはあん摩マッサージ指圧師であって、この法人の目的に賛同して入会した個人

2 前項の社員のうち、正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

社員の資格の取得 第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
経費の負担 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
任意退社 第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
除名 第9条

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、その社員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

社員資格の喪失 第10条

前2条の場合のほか、社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(2)総正社員が同意したとき。

(3)当該社員が死亡したとき。

第4章 社員総会
構成 第11条 社員総会は、すべての正社員をもって構成する。
権限 第12条

社員総会は、次の事項について決議する。

(1)この法人の運営に関する重要な事項

(2)理事及び監事の選任及び解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)社員の除名

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催 第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集 第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があった日から6週間以内に、社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集する場合には、社員総会の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、少なくとも社員総会の日の1週間前までに、正社員に通知しなければならない。
議長 第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において正社員の中から選出する。
議決権 第16条 社員総会における議決権は、正社員1名につき1個とする。
決議 第17条 社員総会の決議は、総正社員の議決権の過半数を有する正社員が出席し、出席した当該正社員の議決権の過半数をもって行う。
2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)理事及び監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者それぞれに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議決権の行使 第18条 社員総会に出席できない正社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。
議事録 第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
役員の設置 第20条

この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 8名以上12名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、3名を副理事長とする。
3 前項の理事長を持って、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 監事のうち少なくとも1名は、社員以外の者とする。
役員の選任 第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
監事の職務及び権限 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任 第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により理事及び監事を解任しようとするときは、その理事及び監事に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、解任の決議を行う社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
報酬等 第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
役員の損害賠償責任の免除 第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、法令に規定する額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
構成 第28条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限 第29条

理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び副理事長の選定及び解職

招集 第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 各理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
議長 第31条 理事会の議長は、理事長又は当該理事会に出席した理事の過半数の賛成を得た者がこれを務める。
決議 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
事業年度 第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算 第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算 第36条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
余剰金の分配の禁止 第37条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
定款の変更 第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
解散 第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属 第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
公告の方法 第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 雑則
委任 第42条 定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は臼井武文とし、副理事長は、城田政夫、石原敏晴、藤城秀利とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
-
HOME
1 2 3 4
5 6 7 一般社団法人定款 8
9 10 11 12
13 14 15 先頭へ