http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html 消費生活・消費者問題に関する事例や対処方法を紹介しています。 トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も− [2014年1月29日:更新] [2012年8月2日:公表] 手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も− *詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。  健康保持や疾病の予防・治療の目的で、マッサージ、指圧、整体、カイロプラクティックなど、施術者の手技による医業類似行為が広く利用されている。  一方、PIO-NETには、整体やマッサージ等、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が2007年度以降の約5年間で825件寄せられており、件数は増加傾向にある。  手技による医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧や柔道整復については法的な資格制度があるが、整体やカイロプラクティック等と呼ばれるその他の手技による医業類似行為については法的資格制度がないため、施術者の技術水準や施術方法等がばらばらであると指摘されている。  そこで、健康維持や身体症状の改善等を目的とする、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談情報を分析し、情報提供することとした。 相談の概要 「整体」や「カイロプラクティック」など、法的な資格制度がない施術を受けて危害が発生したと明確に判別できる相談が少なくとも4割以上を占め、法的な資格制度に基づく施術の相談に比べて多いと考えられた。 危害程度の回答があった640件のうち498件(77.8%)は危害発生後に医療機関を受診していた。 危害部位は、腰部・臀部(でんぶ)や首、胸部・背部が多かった。 危害内容は、神経・脊髄の損傷、骨折、擦過傷・挫傷・打撲傷の順で多かった。 主な事例 【事例】 指圧・マッサージ店で全身の指圧マッサージを受けたところ肋軟骨(ろくなんこつ)を骨折した  全身の指圧マッサージを1時間半受けた。終了直前にブキッと音がして息をつけない痛みを感じたが、1〜2分で通常に戻ったので激痛があったことを言わず帰宅した。その夜発熱し痛みが出たため整形外科を受診したら肋軟骨骨折で加療に1カ月を要すると診断された。 【事例】 遺伝性狭窄(きょうさく)症である旨を伝えてマッサージを受け、症状が悪化した  遺伝性狭窄症で腰痛に悩んでいた。腰痛不眠症改善という情報誌を見てマッサージを受けた。背骨の曲がったところを強く押され、腰や脚に激しい痛みと痺(しび)れ、引き攣(つ)れが起こった。脊椎専門の病院で治療を受けたところ、以前の状態に治るまでに3カ月程かかると言われた。 問題点 PIO-NETには手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が5年間で825件寄せられており、そのうち少なくとも約4割は「整体」や「カイロプラクティック」など法的な資格制度がない施術の相談であった。 消費者が施術所や施術者を選ぶ際に、施術所に国家資格であるあん摩マッサージ指圧師や柔道整復師などの有資格者がいるかどうかを見分けることは困難である。 危害が発生した場合、因果関係を明らかにすることが困難なケースも多く、解決が難しい。 施術所の広告、表示を調査したところ、法律上問題があると思われる広告や、消費者に誤認や過度な期待を与えるおそれがある広告がみられた。 消費者へのアドバイス 手技による医業類似行為を受ける場合は、事前に情報収集を行い、自身の症状や希望に合った施術を選択した方が良い。また、手技による医業類似行為は身体に影響を及ぼすものであることを理解しておくこと。 疾病を持つ場合は、手技による医業類似行為を受ける前に医師の診断、アドバイスを受けると良い。 手技による医業類似行為を受けて重篤な身体症状が発生した場合は速やかに医療機関を受診すること。また、長期間または頻繁に手技による医業類似行為を受けても身体症状が改善されなかったり悪化するような場合も、医療機関を受診すると良い。 危害等のトラブルが発生した場合は消費生活センターに情報提供すること。各地にある医療安全支援センターや保健所への情報提供も併せて行うと良い。また、解約・返金や補償を求める場合は、弁護士会等による法律相談を受けることもできる。 関係機関への要望 あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師による施術を受けて危害が発生したと思われる相談が寄せられている。健康被害が発生しないよう努めるとともに、危害が起きた場合には医療機関の受診を勧める等の適切な対応を取るよう要望する。 法的資格制度がない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したと思われる相談が多数寄せられている。これらの手技による医業類似行為についても、一定以上の安全性を担保するためのガイドライン等を作成するよう要望する。 法律に抵触するおそれのある広告については改善を要望する。また、消費者に誤認や過度な期待を与えるおそれのある広告についても改善するとともに、広告に関するガイドライン等の作成を検討するよう要望する。 行政への要望 施術者が国家資格を有しているか否かにかかわらず、手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が多数寄せられている。国家資格者に対しては、健康被害が発生しないよう指導の徹底を要望する。また、法的な資格制度のない施術については、過去の最高裁判所の判例の主旨に基づき、人の健康に害を及ぼすおそれがないように指導を行うよう要望する。 法律に抵触するおそれのある広告については指導を徹底するよう要望する。また、法的資格制度のない施術を行う施術所の広告についても、消費者に誤認や過度な期待を与えるおそれのある広告が散見されたことから、広告、表示について注意喚起を行うよう要望する。 消費者が、法的資格制度のあるあん摩マッサージ指圧若しくは柔道整復を行う施術所と法的資格制度のない施術を行う施術所を容易に見分けることができるよう、関係機関に注意喚起を行う等の対策を講じるとともに消費者に対する周知・啓発を行うよう要望する。 要望先 消費者庁 消費者政策課 公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会 公益社団法人日本柔道整復師会 公益社団法人東洋療法学校協会 公益社団法人全国柔道整復学校協会 公益財団法人東洋療法研修試験財団 公益財団法人柔道整復研修試験財団 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会 情報提供先 消費者庁 表示対策課 厚生労働省 医政局 医事課 厚生労働省 医政局 総務課 経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 消費者委員会事務局 一般社団法人日本統合医療学会 業界の対応 ※2013年6月28日 追加 「一般社団法人日本カイロプラクターズ協会」より  一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)は、手技の施術に起因すると思われる健康被害や、誇大広告等による高額な出費等に関する苦情が多くなっているとの報告を受け、改善策を検討いたしました。  わが国では未だカイロプラクティックの法的資格制度が確立されていないため、教育の有無に関わらず誰もが自由に開業できるというのが現状です。その結果、前記のような施術にともなう安全性が脅かされる事態が増加し、玉石混交化の業界体質が加速されています。  当会では政府に対して早急なカイロプラクティックの法整備を望むべく、その前段階として業界内自主規制の一環として、利用者の安全性を担保するための「カイロプラクティックの安全性に関するガイドライン」と、法律に抵触する広告や消費者心理を悪用するような広告を規制するための「カイロプラクティックの広告に関するガイドライン」を作成いたしました。これらのガイドラインが将来のわが国でカイロプラクティックの安全性を担保し、また適正な広告を常態化させる一歩になり、ひいては法制化の礎となることを期待しております。 ○「カイロプラクティックの安全性に関するガイドライン」の主な内容  http://www.jac-chiro.org/pdf/guidelines/chirosafety.pdf カイロプラクティック関連用語は、WHO(世界保健機関)による「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン」の定義を用いる。 カイロプラクティックと整体の違い。 カイロプラクティック臨床業務の説明。 適応症や禁忌症(絶対禁忌と相対禁忌)、合併症など安全性に関与する要因。 WHOガイドラインが提唱する教育内容を提供する教育機関。 わが国の現状や今後のあり方。 その他、物品販売やマルチ商法に関して。 今後の課題:WHO基準の教育、業務における自主規制、登録制度、試験制度など。 ○「カイロプラクティックの広告に関するガイドライン」の主な内容  http://www.jac-chiro.org/pdf/guidelines/chiroadvertising.pdf カイロプラクティック関連用語は、WHO(世界保健機関)の「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン」の定義を用いる。 カイロプラクティックと整体の違い。 広告の定義は医療広告ガイドラインに準ずる。 広告規制の対象者について。 広告の内容について。(カイロプラクティックの表記、施術者の呼称の表記、施術者の学歴・資格の表記、事業所の名称、適正な語句の使用と表現方法、誇大広告・虚偽広告の禁止、物品販売、マルチ商法、資格商法に関する広告の自粛など) 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会 会長 中塚 祐文 業界の対応 ※2014年1月29日 追加 「日本カイロプラクターズ協会」より  国民生活センターから「手技による医業類似行為の危害」を予防するための策を講じる旨の要請を受け、弊会では、消費者(利用者)の安全性を高める目的で国内カイロプラクティック施術者向け「安全教育プログラム」を2014年4月から開始いたします。  本プログラムは、世界保健機関(WHO)によるカイロプラクティックのガイドラインで求められている安全な施術に必要な教育を受ける機会がなかった施術者を対象として、安全性と倫理性を担保するための医学講座および業務ガイドラインの周知徹底を図るための内容を提供していきます。  本プログラム修了後は、国際的な第三者試験委員会による試験を受験し、その合格をもってWHO基準を満たすカイロプラクターとして登録機関に登録されます。また、登録名簿を公開することで利用者が安全なカイロプラクティック施術者を選ぶ基準とすることができます。 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会 会長 竹谷内啓介 本件連絡先 商品テスト部 電話 042-758-3165