https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/kenko/hukusiiryo/fukushikyuufu.html 福祉医療費給付金について ページ番号:924-156-328 更新日:2013年4月5日 福祉医療費給付金の対象範囲 1 県内、県外の医療機関で支払った保険適用医療費自己負担分 ※県外の場合は、申請が必要になります。医療機関が発行した領収書(レシート不可)とご印鑑(認印)をお持ちください。診療月の翌月以降から受付します。 ※県内の医療機関で受給者証を提示し受診されたにも係らず、給付されない場合が稀にございます。お手数ですが、医療機関が発行した領収書(レシート不可)とご印鑑(認印)をお持ちください。 ※上記、県外、県内の医療機関で受診され、領収書による申請は、診療月から1年間が有効期限です。お早めに申請をお願いします。 ※予防接種、健診等の保険外医療費については、対象外です。 ※幼稚園、保育園及び学校活動中での事故等でスポーツ保険の対象となる医療費は、福祉医療が適用とはなりませんので、医療機関の窓口でご相談ください。 2 入院時食事療養費標準負担額の2分の1 3 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方は、通院医療費のみ 4 コルセット、眼鏡等の補装具(保険適用となったもの)の申請は、領収証、保険給付額のわかる書類及び医師の指示書(いずれも写し可)が必要です。 給付金の支給 1 受給者負担金 1カ月単位で医療機関に支払った保険適用の医療費自己負担額から受給者負担金(500円)を差引いた額と入院時食事療養費標準負担額の2分の1を給付します。なお、受給者負担金(500円)は、医療機関等の入院・外来、診療科、院外処方の調剤分は医療機関等の診療科ごととなります。 2 医療費が高額となった場合 保険適用医療費自己負担額が21,000円以上の高額となった場合に保険組合等から給付される高額療養費及び付加給付金等給付されたものは除きます。(国民健康保険加入者以外の方は、保険組合等にご確認いただきます。) 支給方法 1 ご登録いただいた口座へ毎月13日に入金します。(土日祝日の場合は、前日) ※21,000円以下の医療費・・・3〜4カ月後 ※21,000円以上の医療費・・・5〜6カ月後 2 振込通知書(医療費に関するお知らせ)を郵送しますのでご確認ください。 その他 1 口座の変更は、次回振込日の30日前までにお願いします。 2 保険証の変更(松本市国民健康保険は除く。)は、手続きが必要です。 3 受給者証は1年更新です。(所得制限のない資格の方は除く。) 4 給付金は、医療費控除の対象外です。給付額を差引いて申告ください。 5 給付金は、受診月から1年が有効期限です。 ※領収書等で申請される際ご留意ください。 貸付制度 保険適用医療費自己負担分のお支払いが困難な方は、貸付制度があります。 ※福祉医療費受給資格者で、市民税非課税世帯、市税完納世帯が対象です。 受付窓口 ■こども福祉課 西部福祉課  乳幼児・児童、母子・父子家庭、障害者(20歳未満) ■障害・生活支援課 西部福祉課  障害者(20歳以上) お問い合わせ こども部 こども福祉課 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階) 電話:0263-33-9855 FAX:0263-36-9119