https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/tetuduki/koukikourei/koukikonnatoki.html トップページ > くらし・手続き > 手続き > 後期高齢者医療制度医療費の支給(あとで払い戻されるもの) 医療費の支給(あとで払い戻されるもの) ページ番号:550-013-308 更新日:2017年2月8日 後期高齢者医療制度における医療費の給付  次のような場合は、かかった費用の全額をいったん支払いますが、必要な書類をそろえて申請書を提出すれば、かかった費用のうち自己負担額を差し引いた額が、あとで払い戻されます。 療養費の種類 種類 内容 申請に必要なもの 補装具 医師が必要と認めたコルセットなど、治療に必要な補装具を購入したとき 被保険者証、印鑑、通帳、領収証(明細の記載のない場合は明細書も必要)、医師の診断書または意見書 入院時の食事・生活療養費の差額 やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、一般の標準負担額を支払ったとき 個人番号カード等、被保険者証、印鑑、通帳、食費(療養病床の場合は食事と居住費)の内容記載のある領収書 一般診療 やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたり、保険診療を取り扱っていない医療機関にかかったとき 被保険者証、印鑑、通帳、領収書、医療機関が発行する診療報酬明細書 はり・灸・あんま・マッサージの施術 医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージの施術を受けたとき 被保険者証、印鑑、通帳、施術領収明細書、医師の同意書または診断書 注記:施術領収明細書の様式は任意ですが、受領委任用申請書の内容が網羅されていること 柔道整復師の施術 骨折、ねんざなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき (医師の同意が必要な場合があります) 被保険者証、印鑑、通帳、施術領収明細書、医師の同意書または診断書 注記:施術領収明細書の様式は任意ですが、受領委任用申請書の内容が網羅されていること 海外療養費 海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき (診療目的の渡航は除く) 被保険者証、印鑑、通帳、領収書、海外の病院が発行する診療明細書 パスポートの写し(日本語の翻訳文を添付すること) 生血代 医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用がかかったとき輸血に用いた生血代 (親族間を除く) 被保険者証、印鑑、通帳、領収書、医師の輸血証明書 移送費 緊急時に救急車等が使用できず、医師の指示による移送に費用がかかったとき 広域連合へご相談ください。 松本広域連合 住所:〒390-1401 長野県松本市波田4417-1 電話:0263-87-5460 その他注意点 個人番号カードまたは通知カードもお持ちください。 あがたの森文化会館、なんなんひろば、駅前会館、総合社会福祉センターでは取扱いができません。 医療費の支給申請は、保険課及び支所、出張所の窓口に備えてある「後期高齢者医療の医療費支給申請書」により行ってください。 申請の添付書類(医師の診断書や領収書)は、原本が必要です。コピーでは受付ができません。 お問い合わせ 健康福祉部 保険課 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎2階) 電話:0263-34-3203 FAX:0263-39-2523