有限会社経営による施術所の開設について 

 

(昭和二四年七月八日)

(医収第七五四号)

(佐賀県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

 管内柔道整復師より個人営業を廃し有限会社を設立してその社長として施術所を開設し自ら施術したい旨申出があるが、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則第三章の業務に関する規定には施術者自らが施術所を開設しようとするときの規定で施術者以外の者が施術所を開設する等のことに関する規定がないから施術者以外の者に施術所を開設させることはできないように思料せらるるがこれが取扱に関し何分の御教示をお願いいたしたい。

 

回答

 五月四日付医第六三四号で貴県衛生部長から照会の、有限会社経営による施術所の開設に関しては、「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則」第七条の規定においても施術者が施術所の開設を届け出ることになって居り、かような経営主体による施術所の開設を予想していないのみならず、医療法第七条第二項の規定との関連上も有限会社による施術所の開設は望ましくないと考えられるので然るべく指導されたい。

 

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