宇宙対向式静電療法について
医業類似行為について
(昭和三一年五月二五日医第四○四号)
(厚生省医務局長あて富山県知事照会)
最近、当管内において、宇宙空間電位波を人体波と整合させる重畳変圧器と称する静電電源装置により保健並びに治療目的のためにする宇宙対向式静電療法と称する電気療法が行われておりますが、これらの行為は、一応医業類似行為に該当するものと思われますが、施術方法が左記のとおり会員組織に基く特定対象員間における自治的統制という形式によって行われているので、かかる施術行為があん摩師、はり師きゅう師及び柔道整復師法第十二条に規定する医業類似行為を「業とする」要件に該当するか、どうか、いささか疑義がありますので、至急貴局の見解を伺いたく照会します。
記
1 名称 健康友の会
2 組織 富山市に本部を設け、管内各地に支部を設け、支部には責任施術者をおき、会員をもってあてる。(別添会則のとおり)
なお、器械の購入、配置等のあっ旋は、本部において行うが、支部責任施術者が対価を払い所有権を取得する。
3 加入方法 加入資格は限定せず、会員券(二○枚綴 三○○円)を発行するも、実質は不特定人の一回限りの治療にも応ずるものである。
4 施術者 医師の免許並びにあん摩師、はり師きゅう師及び柔道整復師法第十九条による届出なし。
5 その他 会費の形式において徴収する治療費は、支部責任者の一身上の生計費となる。
その他関係資料別添のとおり。
宇宙対向式静電療法について
(昭和三一年七月一九日医発第六三五号)
(富山県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年五月二十五日医第四○四号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
1 御照会の宇宙対向式静電療法は明らかに医業類似行為であると解する。
2 本件は、会員組織の形式をとるが、施術者が他人に対し、反覆継続の意思をもって施術を為すと認められるから、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条に所謂「医業類似行為を業とする」ものと解すべきである。
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