あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の疑義について
(昭和二九年五月二五日)
(広医第二八四号)
(厚生省医務局医務課長あて広島県衛生部長照会)
首標のことについて、左記事項に疑義を生じたので至急回答煩わしたく照会する。
記
一 医業類似行為者(あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条の規定により届出をした者)は治療を目的として赤外線を使用することができるか。
一 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師(法第十九条の規定により届出をした者を除く。)が、治療を目的として、赤外線を使用することは、その業務の範囲に属するものと認めることができるか。
(昭和二九年六月一○日医収第一九四号)
(広島県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和二十九年五月二十五日広医第二八四号を以て貴県衛生部長から照会にかかる標記の件左記の通り回答する。
記
一 法第十九条の規定により、現在業務の届出を行った際、赤外線を使用する旨の届出をした者に限り、治療を目的として赤外線を使用することができる。
一 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師が治療を目的として、赤外線を使用することはその業務の範囲に属しない。
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