あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の静電器使用について  

 

(昭和三三年一月二三日)

(三二医第五六八号)

(厚生省医務局長あて愛知県知事照会)

 右について、最近本県内において二、三の事例が見受けられるが、左記の点について疑義を生じたので何分の御回示を願いたい。

 あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師が業として行う施術行為又はその補助行為若しくは、サービス行為として静電療法を行うことは、その使用する静電器具の種類又は施術の方法の如何を問わず、それぞれの業務の範囲に含まれないものとみなし、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条違反として取締の対象としてよいか。

 

(昭和三三年三月一四日医発第一九八号)
(愛知県知事あて厚生省医務局長回答)

 昭和三十三年一月二十三日医第五六八号をもって照会のあった標記については、貴見の通りと解する。

 

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