静電健康法の疑義について
(昭和三一年八月一四日)
(医乙第一号)
(厚生省医務局長あて三重県知事照会)
右のことについては昨年十二月十三日医収第二二三五号で御指示がありましたがさらに、この問題については次のとおり解釈してよろしいか、おうかがいします。
なおこのことにつきましては地下検察庁側から照会もありましたので折り返し御指示願います。
記
疾病治病ならびに保健を目的として、さきに照会した重畳電位波発振装置を使用するときは、その効果のあるなしにかかわらず法第十二条違反と解してよろしいか。
(昭和三一年一○月一八日医発第九三四号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年八月十四日医乙第一号をもって照会のあった標記の件については、貴見の通りであるから、よろしく取り計われたい。
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