静電療法の施術所開設届の取扱について  

 

(昭和三一年一〇月二九日)

(医第八四三号)

(厚生省医務局長あて富山県知事照会)

 さきに昭和三十年五月二十五日付医第四○四号をもっていわゆる宇宙対向式静電療法と称する電気療法を業とすることが医業類似行為を業とする要件に該当するかどうかについて照会したところ、昭和三十一年七月十九日付医発第六三五号で、医業類似行為を業とするものである旨の回答に接したので、その結果、適法に同行為に従事し得る者は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条第一項の規定に基いて届け出をしたいわゆる既得権者中少数の(電気)療法者のみについて施術所開設届を受理しているが、その後いわゆる既得権者のうち、光線又は温熱等電気器具を操作する者から静電療法従事資格者として施術所の開設届を提出するものがあるが、静電気の操作は比較的簡易であり、一応電気の知識を具備しているものと解し、又無資格者を根絶する取締目的からして受理してよいかどうかにつき疑義を生じたので貴局の見解を伺いたく至急回示下さるよう照会する。

 

(昭和三一年一二月四日医発第一○八三号)
(富山県知事あて厚生省医務局長回答)

 昭和三十一年十月二十九日医第八四三号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条第一項に規定する者に昭和三十三年十二月三十一日まで許容されている業務は、同法同条同項の規定によって届け出た具体的な業務に限られるから、御照会の場合には、開設届を受理すべきでない。

 

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