無限遠対向式静電器療法について  

 

(昭和三二年八月一日)

(三二医第四二九号)

(厚生省医務局長あて愛知県知事照会)

 最近本県において、右療法を実施していた中日健康道場半田支部を調査したところ、右中日健康道場なるものは本部を静岡県浜松市千歳町一○五中日ビル内に置き各地に約六○個所の支部を設け、別添広告(略)を支部毎に配付して東京都中央区宝町一丁目一番地大竜化成興業株式会社製作の無限遠対向式静電器なる機具を設備し、絶縁台を備付け、その上に受療者をすわらせて加療する方法を行い料金を徴し、又は会員制度により会費を徴している他県において何等問題となったことのないむね中日健康道場本部代表者福地正生より申立があったが左記の点について疑義を生じましたので至急何分の御回示せられるよう参考資料(略)を添えお願いする。

 なお、本件は前述の如く広範囲にわたり行われている模様であるからしかるべく御配慮願いたく併せてお願いする。

 1 右の無限遠対向式静電器療法は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十二条の規定による医業類似行為であるか。

 2 別添広告は、浜松市在住の弁護士の補整を受け、支部名を変更するのみで同一文面のものを全国的に配付しているとのことであるが、これは医療法第六十九条若しくはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の規定に違反するか。

 

(昭和三二年八月一六日医発第七○七号)
(愛知県知事あて厚生省医務局長回答)

 昭和三十二年八月一日三二医第四二九号をもって照会のあった標記に関し左記の通り回答する。

 1 医業類似行為である。

 2 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条による届出を行った者が、御照会の如き広告を行う場合は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の規定に違反するものと解する。

 

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