きゅう師の新聞広告について  

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条の疑義について

 

(昭和三一年五月三○日 三一医第四七二号)

(厚生省医務局長あて岐阜県衛生部長照会)

 このことについて別紙のとおり広告をしておりましたので当県としては法第七条に抵触するものと解して取締ったのであるが当事者の云うところによるとこの新聞記事は新聞社側の記事でありあく迄も自発的な広告でないから法第七条に抵触するはずはない。なお他県(新聞切り抜き持参)に於ては何ら取り締りを受けなかったのであるが当県だけがかような取り締りをするということは納得できない等の理由であるので御多忙中恐縮乍ら御回報願いたい。

諮問(広告欄上部の本文記事中のもの)

九州福岡の名灸

好評につき日延べ

岐阜市瑞竜寺山内で

 九州福岡の名灸として全国的に知られている灸の大家高田墨村師は患者の求めに応じ去る十五日より岐阜市寺町岐阜放送局東一丁瑞竜寺山内雲竜院で施灸中の処市内は勿論遠く多治見、高山、大垣方面より多数の患者が押しかけて好評を博しているので二十七日迄日延することになった。尚この名灸は政界の元老故尾崎咢堂氏の中耳炎や神経痛、米医博フレキスナー氏の高血圧、参議院議員野田俊作氏の胃潰よう、参議院議員松野鶴平氏の喘息等を快癒させるなど多数名士に加灸して定評の名灸である。

 

きゅう師の新聞広告について

(昭和三一年七月一○日 医事第五六号)
(岐阜県衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)

 昭和三十一年五月三十日付三十一医第四七二号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

 きゅう業またはその施術所に関しては、何人も、その方法の如何を問わず、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下「法」という。)第七条に列挙された事項以外の事項について広告してはならず、御照会の件も法第七条に違反するものであり、法第十四条の適用がある。

 

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