あんま業、はり業、きゅう業、柔道整復業等の業務に関する広告の適否について
(昭和二五年八月二四日)
(医収第四四一号)
(愛知県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
あんま、はり、きゅう、柔道整復等営業法第七条においては、「あん摩業、はり業、きゅう業又は柔道整復業に関しては何人もその技能、施術方法又は経歴に関する広告をしてはならない」と規定されているが、最近本県において別添のような広告が各家庭への新聞折込として多数配布せられ、各々施術者の団体において問題化されており、本県当局としても第十四条若しくは第十九条の規定を適用してこれを取り締る必要があると認めるのであるが、別添の広告の各々が法第七条の違反となるや否や又違反すると認めるときは如何なる事項が該当するや、その解釈に当たって疑問が生じたのでこの点に関する具体的な御指示を願いたい。
記
1 御典流家伝長生院灸
2 沼津の灸
3 高野山の灸
4 以下省略
註 (新聞広告は除く)
回答
六月十二日付医第六二五号で照会のあった右のことについては左の通り回答する。
記
1 「御典流家伝長生院灸」はいわゆる流派名であり、流派の別は施術方法並びに経歴を示すものと考えられるので当該事項は理論上は法第七条の規定に該当するものと思われる。尚その広告中「胸部疾患の灸−−、胃腸病の灸−−、」等適応症を列挙してあるのは、明らかに施術者の技術を表示する広告であり、その内容が事実に合致すると否とにかかわらず法第七条の「技能」の広告に該当するものである。
2 「沼津の灸」「高野山の灸」等については、稍疑問はあるが、これも広い意味の流派を意味するものであると考えられるので前項に準じて法第七条に該当するものと思われる。尚その広告中「慢性病の根本治療」「下記病を芯から治すには、灸がよいです」「苦痛症状を速やかにとり、病を芯から治しましょう」は明らかに技術の広告であるから法第七条に抵触するものである。
3 以上の如く流派名については、いずれも理論上は施術方法並びに経歴を示すものとしての規定に抵触するものと考えられるが、従来の行政実例もあり、これのみの広告に止まる場合にはこれが特に誇大又は虚偽に亘ると認められる場合を除いて、すべて同条違反として厳格に取り締ることは必ずしも適当でないと考える。但し、照会の広告については、いずれも広く適応症を掲げてあり、これらについては厳格に取り締られたい。
4 なお「ニコニコ医学」の広告については、法第二十一条第一号に該当するものと云い得るか否かについて聊か疑問があるが、その広告内容により、医業類似行為をなすものの如くも思料せらるるので、その間の事情を十分調査の上然るべく処置相成りたい。
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