講演及び実験の会の広告について
(昭和三一年九月一三日)
(三一医第一〇一九号)
(厚生省医務局長あて長野県知事照会)
九月十二日付の当地方新聞に別添のような広告が折り込んで長野市近辺に配付されましたので報告します。
なおこの広告については疑義がありますので左記のことについてな何分の御回示を願います。
記
1 この広告は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条又は医療法第六十九条に抵触するものと思われるが単に医療器械の販売を目的とした行為と見れば同法違反とならないとも解釈できるが、どうでしょうか。
(昭和三一年一○月二二日 医発第九三九号)
(長野県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年九月十三日三一医第一○一九号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
御照会の如き会が、その名目に拘らず実質的に医業又は業として医業類似行為を行うものと認められる場合は、医療法第六十九条又はあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条に違反する。したがって調査の結果、御照会の会が実際に医業又は業として医業類似行為を行うものと認められた場合は、適当な措置を講ぜられたい。
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