あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の施行に関する件  

 

(昭和二二年一二月二七日)

(医第七六九号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

 昭和二二年一二月二○日法律第二一七号で標記の法律が公布され、その施行規則も近く公布の予定で、両者共昭和二三年一月一日から施行されるが、その実施については、左記の点に留意せられたい。なお、右法律中あん摩、はり、きゅう、柔道整復営業諮問委員会については、近く政令を公布すべき準備中であり、又学校若しくは養成施設の指定及び試験に関しては、別途に省令を制定する予定である。

 一 現在あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業としている者は、施行規則附則第一二条によって三箇月以内にその施行所の位置及び構造設備の概要(出張のみによる者は住所)を届け出ることになっているが、その届出事項は規則第九条各号に掲げる要件具備の有無を明瞭ならしめる内容のものとすること。

 二 旧規則によってあん摩、はり、きゅう又は柔道整復の免許鑑札を有する者は、法律の第一六条によってそのまま新法による免許を受けた者とみなされるのであって、新たに免許証を交付する必要はないこと。

 三 第一四条の届出事項中第四の業務開始の年月日及びその証明文書については、従来の貴地の取扱方法を基礎として適宜定められたいこと。

 四 第一四条第二項の三箇月以上業務を行っていた証明は、官公署の証明書その他何等かこれを証明することのできるものでなければならない。

 五 現在業務を行っているあん摩、はり、きゅう、柔道整復及びその他の医業類似行為の業者の施術所の構造設備については、昭和二五年末まで第九条第一号乃至第三号の規定が適用されないが、なるべく速やかにこれに準じたものにするよう指導せられたいこと。

 

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